熊本県ウクライナ避難民一時支援金について

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ウクライナ避難民への一時支援金の支給について

ウクライナからの避難を余儀なくされた避難民の方が、熊本県において速やかに当面の生活を営めるよう、一時支援金(以下「一時金」という。)を支給します。

 

■支給対象者

  1.  ウクライナからの避難民であると熊本県国際協会会長(以下「会長」という。)が認めた者
  2. 一時金を申請した時点において、現に熊本県内に滞在しており、かつ、申請から1か月以上熊本県内に居住することが見込まれる者
 

■支給額

支給対象者1人につき10万円とする。
ただし、1世帯当たり30万円を上限とする。
なお、一時金の支給は、支給対象者1人につき1回に限るものとする。

 

申請資料DL





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(ID:317)
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