熊本県ウクライナ避難民一時支援金について 最終更新日:2022年7月21日 ウクライナ避難民への一時支援金の支給についてウクライナからの避難を余儀なくされた避難民の方が、熊本県において速やかに当面の生活を営めるよう、一時支援金(以下「一時金」という。)を支給します。 ■支給対象者 ウクライナからの避難民であると熊本県国際協会会長(以下「会長」という。)が認めた者一時金を申請した時点において、現に熊本県内に滞在しており、かつ、申請から1か月以上熊本県内に居住することが見込まれる者 ■支給額支給対象者1人につき10万円とする。ただし、1世帯当たり30万円を上限とする。なお、一時金の支給は、支給対象者1人につき1回に限るものとする。 申請資料DL 熊本県ウクライナ避難民一時支援金支給要領 (PDF:379.3キロバイト) 熊本県ウクライナ避難民一時支援金支給申請書 (PDF:92.3キロバイト)