新型コロナウイルス感染症に関する水際対策措置についてのお知らせ(6月28日更新)
日本政府が発出する、海外からの入国に関する水際対策措置についてお知らせします。
■入国制限 次に該当する場合にのみ入国が可能。
(1) 日本人の帰国
(2) 在留資格保持者の再入国
※ ただし、アフガニスタン、インド、スリランカ、ネパール、パキスタン、バンクラデシュ、モルディブに
上陸申請前14日以内に滞在歴ある在留資格保持者の再入国を除く。
(3) その他特段の事情があると認められた外国人の入国
■入国する際の対策措置
・ 出国前72時間以内の検査証明書の提出
・ 入国時のウイルス検査が必要
・ 入国後14日間(入国日は含まない)の自宅待機やスマートフォンでの位置情報の保存などについて、誓約書の提出
・ 誓約に違反した場合の罰則等
※ 変異株流行国・地域からの帰国の場合は追加措置あり