熊本県国際協会の組織図・規約

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組織図

組織図(organize_image)

 

熊本県国際協会規約

(名称)
第1条 この会は、熊本県国際協会(以下、「協会」という。)と称する。

(目的)
第2条 協会は、熊本県内の国際交流団体等の連携を強めるとともに、熊本県における国際交流、国協力等を推進することを目的とする。

(事業)
第3条 協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  (1)関係団体との連絡協調及び情報交換、団体育成
  (2)講演会、研修会、各種イベントの開催
  (3)海外への訪問と外国からの受入等の交流事業
  (4)国際問題についての調査研究、図書資料の発行
  (5)国際交流、国際協力活動等の拠点としての施設の設置と運営
  (6)会員団体における姉妹友好提携都市等との国際交流、国際協力等の支援と協力
  (7)その他、本会の目的達成に必要な事業

(会員資格等)
第4条 協会は、第2条の目的に賛同する団体(以下、「会員」という。)で構成する。
2 会員は、会員固有の事業について協会から拘束されない。

(入会)
第5条 協会の会員となろうとする団体は、入会申込書を事務局に提出し、理事会の承認を得るものとする。

(任意退会・当然退会及び除名)
第5条の2 会員は、申し出により事業年度の途中においても退会できる。
2 会員は、次の事情によって退会する。
  (1)会員たる資格の喪失
  (2)除名

(除名)
第5条の3 会員が、次の各号の一に該当するときは、理事会の議決を経てこれを除名することができる。この場合には、会員に対してその旨を通知し、かつ、理事会において弁明する機会を与えなければならない。
   (1)会費の納入及び協会に対する協力を長期にわたり怠ったとき
   (2)協会の事業を妨げる行為をしたとき
   (3)協会の信用を失わせるような行為をしたとき
   (4)協会の事業を妨げ、又は信用を失わせ若しくは名誉を傷つける恐れがあるとき
2 除名を決議したときは、その理由を明らかにした書面をもって、これを会員に通知しなければならない。


(入会金及び会費の納入)
第6条 会員は、入会に際して入会金を納入し、毎年度所定の納期までに年会費を納入しなければならない。
2 入会金及び年会費は、次の額とする。
  (1)入会金  10,000円
  (2)年会費  10,000円

(役員)
第7条 協会に、次の役員を置く。
      会長    1人
      副会長   2人
      理事長   1人
      副理事長  2人
      理事    20人以内
      監事    2人
2 必要に応じ、理事会の承認を経て、協会に顧問、相談役を置くことができる。

(役員の選任)
第8条 会長、副会長、理事長、副理事長、理事及び監事は、総会において選任する。

(役員の職務)
第9条 会長は、協会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あると時、又、会長が欠けたときは、予め会長が定めた順位に従い、その職務を代行する。
3 理事長、副理事長及び理事は、理事会を組織し、第13条に定める業務を行う。
4 監事は、協会の会計及び業務を監査する。
5 副理事長は、第14条に定める各部会の部会長を、理事のうち1人は事務局長を兼ねるものとする。

(役員の任期)
第10条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
2 補欠により就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。
3 役員は、任期終了後においても、後任者が就任するまでの期間は、その職務を行う。

(役員の報酬)
第11条 役員は、無給とする。

(総会)
第12条 総会は、会長が招集し、年1回以上開催する。
2 総会は、この規約に定めるもののほか、次の事項を審議する。
  (1)事業計画及び収支予算
  (2)事業報告及び収支決算
  (3)規約の制定及び改正
  (4)その他の重要事項
3 総会は、委任状を含め、会員の2分の1以上の出席により成立し、その議事は、出席者の過半数をもって決する。
4 総会の議長は、会員のなかから選任する。

(理事会)
第13条 理事会は、理事長が招集し、必要の都度開催する。

2 前項の理事会の開催は、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき、委任状を含め、理事の過半数が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

3 理事会は、この規約に定めるもののほか、次の事項を審議する。

   (1)協会の事業執行に関する事項

   (2)総会に提出する議案に関する事項

    (3)規約第14条に規定する各部会の運営方針に関する事項

  (4)規約第12条第2項第4号に規定する重要な事項であって、総会の審議に付する時間的余裕がないもの

4 理事会は、委任状を含め、規約第9条に定める理事会構成員の3分の2以上の出席により成立し、その議事は、出席者の過半数をもって決する。

5 理事会の議長は、理事長又は理事長が指名した者とする。



(部会)
第14条 協会に、総務企画部会、国際事業部会(以下、「各部会」という。)の部会を置く。
2 各部会は、部会長が招集する。
3 各部会は、委任状を含め、構成理事の3分の2以上の出席により成立し、その議事は、出席者の過半数をもって決する。
4 各部会の議長は、各部会長とする。
5 必要に応じて、各部会のもとに事業提案会を開き、意見の集約を図る。事業実施に当たっては、実行委員会を置く。

第15条 各部会は、別表に定める事務及び事業を行う。

(事務局)
第16条 協会は、当分の間、事務局を熊本県観光交流政策課内に置く。
2 事務局には、事務局長その他必要な職員を置く。
3 事務局及び職員に関して必要な事項は、会長が理事会の議決を経て別に定める。

(事業年度)
第17条 協会の事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(経費)
第18条 協会の経費は、入会金及び年会費その他の収入をもってあてる。

(雑則)
第19条 この規約に定めるもののほか、協会の組織及び運営について必要な事項は、会長が理事会の議決を経て別に定める。

   附 則
1 この規約は、昭和63年4月1日から施行する。
2 協議会の設立当初の役員は、第8条の規定にかかわらず、設立総会の選任によるものとし、その任期は第10条の規定にかかわらず、平成2年3月31日までとする。
3 協議会の昭和63年度における事業計画及び収支予算は、第13条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
   附 則
1 この規約は、平成5年4月10日から施行する。
2 改正規約施行後、第8条の規定により初めて選任された役員の任期は、第10条第1項の規定にかかわらず、平成6年3月31日までとする。

   附 則
 この規約は、平成9年4月26日から施行する。
   附 則
 この規約は、平成10年4月23日から施行する。
   附 則
 この規約は、平成13年6月22日から施行する。
   附 則
 この規約は、平成15年4月24日から施行する。
   附 則
 この規約は、平成16年5月13日から施行する。
   附 則
 この規約は、平成17年4月23日から施行する。
   附 則
 この規約は、平成19年4月23日から施行する。
   附 則
 この規約は、平成21年5月20日から施行する。
   附 則
 この規約は、平成22年4月27日から施行する。
   附 則
 この規約は、平成23年4月26日から施行する。
   附 則
 この規約は、平成24年4月25日から施行する。

  附 則

 この規約は、令和1年6月4日から施行する。

    附 則

 この規約は、令和4年12月27日から施行する。



 別表(第15条関係)

   【部会名】            【部会の事務事業内容】
  
 ●総務企画部会       ○総務、組織、広報等に関すること
                   ・国際相談コーナーに関すること
                   ・広報誌の編集、発行に関すること
                   ・ホームページ運営に関すること
                   ・一時貸付金に関すること
                   ・会員名簿の発行に関すること 
                   ・ホームステイに関すること
                   ・表彰・推薦の実施に関すること
                   ・調査研究、資料発行の企画に関すること
                   ・組織に関すること

 ●国際事業部会       ○国際交流・協力、国際教育・学習、国際環境、国際交流等のイベントに関すること  
                   ・各地域との国際交流・協力に関すること
                   ・国際教育に関すること
                   ・日本語教育に関すること
                   ・国際環境分野における交流・協力の企画に関すること
                   ・留学生、研修員に関すること
                   ・その他、各種イベントの企画に関すること
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