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<在留>

最終更新日:

 

短期滞在

Q.短期滞在の資格で来日しました。引き続き在留したいです。滞在期間を延長することはできますか。

A.

通常、短期滞在の在留期間の更新は、原則として、やむを得ない特別な事情に基づくものでなければ許可されません。

詳しくは法務省のホームページをご覧ください。 


法務省別ウィンドウで開きます(外部リンク)



 

特定活動

Q.留学生が卒業後に引き続き就職活動を行うことはできますか。

A.

留学生が卒業までに日本での就職先が決まっていないときは、在留資格を「特定活動」に変更し、就職活動を続けることができます。

教育機関が就職支援を行うことを前提に、卒業後、最長1年間、「特定活動」の在留資格により就職活動が可能です。 

詳しくは出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。


出入国在留管理庁別ウィンドウで開きます(外部リンク)



 

技能実習生

Q.技能実習生制度とはどのようなものですか。

A.

外国人技能実習生制度とは、日本の技術や技能、知識を開発途上国などに移転し、帰国後本国で活用してもらうことにより、人材育成を通して国際貢献を行うものです。

詳しくは、出入国在留管理庁または(公財)国際研修協力機構のホームページを参照してください。

 

出入国在留管理庁別ウィンドウで開きます(外部リンク)

国際研修協力機構別ウィンドウで開きます(外部リンク)



 

身分関係

Q.留学生として日本に滞在しています。妻と子どもを呼び寄せようと思いますが、どのような手続きをすればよいですか。

また、妻は仕事ができますか。

A.

呼び寄せをする留学生側が最寄りの出入国在留管理庁に「家族滞在」の在留資格認定証明書を申請します。

「家族滞在」在留資格認定証明書の申請については、出入国在留管理庁にお問い合わせください。

「家族滞在」では就労が認められませんが、「資格外活動許可」が出入国在留管理庁にて許可されれば、アルバイトが認められます。

(就労時間、就労内容には制限があります。)




Q. 息子の嫁(外国人)に子どもが産まれます。嫁は自分の母親に面倒を見て欲しいと言います。

外国から母親を呼ぶにはどうすればよいでしょうか。また期間はどのぐらい滞在できるのでしょうか。

A.

出産の手伝いで母親を招聘することは可能です。「短期滞在」の在留資格で入国し、日本での滞在日数は最大で90日までとなります。

入国後に、「出産日が遅れた」、「出産後、体調が悪い」などの理由で「短期滞在」の更新が認められるケースがありますが、あくまでも緊急的な例外措置であり、最高でも1回までの更新となるケースが大半を占めます。



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(ID:73)
Kumamoto Support Center For Foreign Residents
熊本県外国人サポートセンター
〒862-8570

熊本市中央区水前寺6丁目18番1号 県庁本館8階

Tel:080-4275-4489

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