短期滞在
Q.短期滞在の資格で来日しました。引き続き在留したいです。滞在期間を延長することはできますか。
A.
通常、短期滞在の在留期間の更新は、原則として、やむを得ない特別な事情に基づくものでなければ許可されません。
詳しくは法務省のホームページをご覧ください。
法務省(外部リンク)
特定活動
Q.留学生が卒業後に引き続き就職活動を行うことはできますか。
A.
留学生が卒業までに日本での就職先が決まっていないときは、在留資格を「特定活動」に変更し、就職活動を続けることができます。
教育機関が就職支援を行うことを前提に、卒業後、最長1年間、「特定活動」の在留資格により就職活動が可能です。
詳しくは出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。
出入国在留管理庁(外部リンク)
技能実習生
Q.技能実習生制度とはどのようなものですか。
A.
外国人技能実習生制度とは、日本の技術や技能、知識を開発途上国などに移転し、帰国後本国で活用してもらうことにより、人材育成を通して国際貢献を行うものです。
詳しくは、出入国在留管理庁または(公財)国際研修協力機構のホームページを参照してください。
出入国在留管理庁(外部リンク)
国際研修協力機構(外部リンク)
身分関係
Q.留学生として日本に滞在しています。妻と子どもを呼び寄せようと思いますが、どのような手続きをすればよいですか。
また、妻は仕事ができますか。
A.
呼び寄せをする留学生側が最寄りの出入国在留管理庁に「家族滞在」の在留資格認定証明書を申請します。
「家族滞在」在留資格認定証明書の申請については、出入国在留管理庁にお問い合わせください。
「家族滞在」では就労が認められませんが、「資格外活動許可」が出入国在留管理庁にて許可されれば、アルバイトが認められます。
(就労時間、就労内容には制限があります。)
Q. 息子の嫁(外国人)に子どもが産まれます。嫁は自分の母親に面倒を見て欲しいと言います。
外国から母親を呼ぶにはどうすればよいでしょうか。また期間はどのぐらい滞在できるのでしょうか。
A.
出産の手伝いで母親を招聘することは可能です。「短期滞在」の在留資格で入国し、日本での滞在日数は最大で90日までとなります。
入国後に、「出産日が遅れた」、「出産後、体調が悪い」などの理由で「短期滞在」の更新が認められるケースがありますが、あくまでも緊急的な例外措置であり、最高でも1回までの更新となるケースが大半を占めます。