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<在留手続き>

最終更新日:
 

Q.在留期間の更新はできますか。

A.

同じ在留資格で引き続き日本において活動を希望する場合、出入国在留管理庁で在留期間の更新の手続きができます。

在留期間の更新は,現在の在留期限が終了する3か月前から申請できます。

法務省の「在留資格の変更・在留期間の更新許可のガイドライン」を参考にしてください。


法務省「在留資格の変更・在留期間の更新許可のガイドライン別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 

Q.日本に滞在している外国人夫婦です。子どもが生まれました。どのような手続きをすればよいですか。

A.

<出生届> @市区町村の役場

14日以内に出生届を市区町村の窓口に提出します。

出生届が提出されると、住所地において「出生による経過滞在者」として住民票が作成されます。

(30日以内に在留資格を申請しなければ、住民票は無くなります。)

 

<パスポートの申請> @在日公館

子どもの国籍国である在日公館へ「出生届」と「パスポート発行申請」を提出します。

パスポートの申請は、在留資格申請の後でも構いません。

 

<在留資格の取得> @住居地を管轄する地方入国管理官署

父母ともに外国人の場合、その子どもも外国籍となるため、在留資格取得の申請を行う必要があります。

この申請は出生の日から30日以内に住居地を管轄する地方入国管理官署において行ってください。

なお、出生の日から60日以内に日本から出国する場合(再入国許可(みなし再入国許可を含む。)を受けて出国しようとする場合を除きます。)は、在留資格取得の申請の必要はありません。

 

※在留資格の取得のために必要な書類

・在留資格取得許可申請書

・出生の事実を証するもの(出生届受理証明書、母子手帳等)

・子どもを含めた世帯全員の記載のある住民票写し

・子どものパスポート原本(後から提出可)

・両親の在留カード及びパスポートの写し

・両親など扶養者の職業及び収入を証するもの(在職証明書、住民税の課税・納税証明書)


 

Q.どのような時に、「資格外活動許可」が必要になりますか。

A.

現在の在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動、または報酬を受ける活動を行おうとする時です。

外国人の日本での活動範囲は在留資格により規定されています。在留資格に該当しない収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動は禁止されています。

ただし、日本人の配偶者等、定住者、永住者の配偶者等、永住者に関しては、在留活動の範囲についての制限がありませんので、「資格外活動許可」は必要ありません。


 

Q.長期間の在留期間があります。本国に一時帰国したいと思っています。どんな手続きが必要ですか。

A.

中長期在留者が一時的に出国し、再び日本で同じ在留資格で入国しようとする場合には、出国の期間により、次の2つの方法があります。


<出国期間が1年以内の場合>

有効な旅券と在留カード(特別永住者の方は特別永住者証明書)を所持する外国人の方が、出国後1年以内(*在留期限が出国後1年未満の場合は、その在留期限まで。特別永住者は2年以内)に再度同じ在留資格で在留するために入国する場合、原則として、再入国許可を受ける必要がなくなります。

この制度で出国した人は、その有効期間を海外で延長することはできませんので、出国後1年以内(*)に再入国しないと、在留資格が失われることになります。

 

<出国期間が1年(特別永住者の方は2年)を超える場合>

出国前に「再入国許可」を最寄りの出入国在留管理庁で受けることができます。

再入国許可の有効期限は、上限が「5年」(特別永住者は6年)です。


 

Q.3年間働いていた会社を辞め、今回転職しました。どんな手続きが必要ですか。

A.

「技術・人文知識・国際業務」などの就労資格を持って在留している人が転職する場合、14日以内に出入国在留管理庁へ「届出」が必要になります。

また、所属機関も同様に、14日以内に届出を行う必要があります。転職先の活動が現有の在留資格に合っているかどうかを確認し、次回の更新手続きをスムーズに行うために「就労資格証明書」の申請を行うことができます。この証明書があれば、新しい雇用主が外国人を雇い入れる場合、転職前の在留資格が転職後の就労の内容に合うか否を予め確認することができます。

この証明書はあくまで申請者の申し出により発給されるもので、強制ではありません。


 

Q.永住許可を受けたいです。どのような要件が必要ですか。

A.

法務省ホームページ「永住許可に関するガイドライン」をご覧ください。

 

<要件>

(1)素行が善良であること。

(2)独立生計を営むに足りる資産または技能を有すること。

(3)その者の永住が日本国の利益に合すること。

法務省では永住許可に関するガイドラインや永住許可・不許可事例を公表しています。

 

法務省「永住許可に関するガイドライン」別ウィンドウで開きます(外部リンク)

「我が国への貢献があると認められる者への永住許可のガイドライン」別ウィンドウで開きます(外部リンク)

「我が国への貢献による永住許可・不許可事例」別ウィンドウで開きます(外部リンク)



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〒862-8570 熊本市中央区水前寺6丁目18番1号 県庁本館7階
Tel:080-4275-4489

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