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<国籍・結婚>

最終更新日:
 
 

婚姻の手続き:日本で結婚する場合

Q. 日本人と外国人が日本国内で結婚をする手続きについて教えてください。

A.

<婚姻の方式>

日本人と外国人が日本で結婚する場合は、住所地である日本の方式になります。

日本人側は戸籍謄本、外国人側は本人の旅券、「婚姻要件具備証明書」等が必要です。

出身国により、必要とされる書類が異なりますので、届出をする市区町村の窓口に問い合わせてください。

 

<婚姻の成立>

日本で届けた結婚は日本では有効ですが、その婚姻が外国人の本国でも有効な結婚と認められるとは限りません。

在日公館で確認してください。

 

<婚姻要件具備証明書>

外国人が本国法で定めている婚姻の要件を満たしていることを本国の政府機関等が証明するものです。

在日公館で発行することが一般的です。

婚姻要件具備証明書等が外国語で書かれている場合、日本語の翻訳を付けます。

 

在日公館別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 


Q. 外国人同士が日本で結婚する場合の手続きについて教えてください。

A.

<日本の方式>

外国人同士が結婚をする場合、結婚をする場所である日本の法律に従って、届出人の住所地にある市区町村の窓口に婚姻届を出すことができます。

その場合、結婚する二人のそれぞれの「婚姻要件具備証明書」等を在日公館で入手し、翻訳を添付してください。

この婚姻届が受理されれば日本の法律上婚姻が正式に成立したことになります。

本国でも有効かどうかは、在日公館に問い合わせてください。

 

<本国の方式>

外国人の共通する本国法、またはどちらか一方の本国法の定める方法で婚姻届を出すこともできます。

国によっては、領事館で婚姻届を受け付けていないところもありますので、在日公館に問い合わせてください。


在日公館別ウィンドウで開きます(外部リンク)


婚姻中の問題

Q.夫の暴力に悩んでいる外国人女性がいます。どのように助けを求めればよいですか。

A.

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(DV防止法)に基づいて、配偶者からの身体的暴力、心身に有害な影響を及ぼす言動があった場合、通報、相談、保護、自立支援などの体制が整えられています。

被害者が外国人の場合も、この法律が適用されます。暴力に悩んでいる場合は、相談できる窓口があります。

 

熊本県女性相談センター別ウィンドウで開きます(外部リンク)

DV電話相談 096-381-7110

熊本市東区長嶺南2丁目3−3 熊本県福祉総合相談所内


 

離婚に伴う問題

Q.離婚後の外国人の在留資格はどうなりますか。

A.

中長期在留者のうち配偶者として「家族滞在」、「特定活動」、「日本人の配偶者等」及び「永住者の配偶者等」の在留資格を持って在留する人が配偶者と離婚したり、死別した場合は14日以内に出入国在留管理庁への届出が必要です。

 

<日本人との離婚>

日本人と離婚をした場合、「日本人の配偶者等」の在留資格の該当性を失います。

1996年の入管の通達により未成年の日本人実子を養育する外国人に対して「定住者」の在留資格が与えられる可能性があります。

 

<外国人同士の離婚>

相手が永住者であれば「永住者の配偶者等」として、また、就労や留学などであれば「家族滞在」の資格で在留している外国人は、離婚により、その在留資格の該当性を失います。

「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の在留資格で在留する人が正当な理由なく、配偶者としての活動を6カ月以上行わないで在留する場合、「在留資格の取消し」の対象となります。



 

親子関係

Q. 日本で生まれた日本人と外国人の夫婦の子どもの国籍、出生届、姓はどうなりますか。

A.

<国籍>

子どもの国籍の取得は、血統主義と生地主義の2つの制度により決められます。

日本は父母両系血統主義を採用しており、父または母のいずれかが日本国籍を持っていれば子どもにも国籍が引き継がれます。

もう一方の親の国籍法により、子どもは二重国籍になる場合もあります。


<出生届>

日本で出生した場合は、市区町村役所に出生後14日以内に出生届を出します。

外国人配偶者の国籍も取得する場合は、在日大使館や領事館に出生を届け出ることになります。

出生届により子どもの住民票が作成されます。


<姓>

日本人の親の戸籍に入りますので、原則日本人の親が名乗っている姓を名乗ることになります。

外国人の配偶者の氏を名乗る方法もあります。


 

帰化

Q.家族と共に日本に長く在留している外国人ですが、帰化を希望しています。可能ですか。また相談窓口や手続きはどこですればよいですか。

A.

外国人は帰化により日本の国籍を取得しますが、そのための要件は国籍法により、次のように定められています。

 

<住所要件> 引き続き5年以上日本に住所を有する。

 <能力要件> 20歳以上で、かつ本国法によって行為能力を有している(本人の母国の法律で、成人年齢に達している)こと。

 <素行要件> 素行が善良であること。

 <生計要件> 自己または生計を一にする配偶者やその他の親族の資産や技能により生計を営むことができること。

 <喪失要件> 国籍を有していない、または日本の国籍の取得によりその国籍を失うべきこと。

 <思想の関係> 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企てたり、そのような団体に加入しない。

 

(要件緩和)日本人の配偶者等日本人と身分関係のある場合、日本で出生したなど日本と地縁のある申請者の帰化要件は緩和されています。

 帰化が認められれば、新たに戸籍が作られます。 

 

帰化の相談、申請窓口は法務局となります。

まずは電話にて、帰化相談の予約が必要です。


熊本地方法務局戸籍課

電話:096-364-2145

〒862-0971 熊本市中央区大江3丁目1番53号 熊本第2合同庁舎



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Tel:080-4275-4489

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