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< にほん に 住む>

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たんきたいざい(短期滞在)


Q. 「短期滞在」のビザです。これからも日本にいたいです。どうしたらいいですか。

A.

入国管理局(にゅうこくかんりきょく)に いきます。

どうしても いなければならない りゆう を せつめい します。 


法務省ホームページ別ウィンドウで開きます(リンク)

 

とくていかつどう(特定活動)

 

Q.わたしは留学生です。そつぎょう したけど、日本で はたらきたいです。就職活動(しゅうしょく かつどう)はできますか

A.
日本で就職がきまっていないときは、在留資格(ざいりゅう しかく)を「特定活動」にかえます。
そうすれば、就職活動を つづけることが できます。
学校が就職のお手伝いをするのであれば、卒業したあと、1ねんの あいだ 「特定活動」の在留資格で就職活動をつづけることが できます。 

 

ぎのうじっしゅう(技能実習) 

Q.技能実習とはどんなこと ですか

A.
外国人技能実習生制度(がいこくじん ぎのうじっしゅうせい せいど)は、日本の技術(ぎじゅつ)や技能(ぎのう)、知識(ちしき)を べんきょう します。
そのあとに じぶんの国にかえって、にほんで べんきょう したことを やくだてます。

 

みぶんかんけい(身分関係)

 

Q.日本にいる留学生です。妻(つま)と子どもを日本によびたいです。どんな手続きをしますか。妻は仕事(しごと)ができますか?

A.
出入国在留管理庁に 申請(しんせい)したら、にほんに よぶことができます。

「家族滞在(かぞくたいざい)」の「在留資格認定証明書(ざいりゅう しかく にんてい しょうめいしょ)」をだします。
申請のほうほうは、出入国在留管理庁にききます。


日本によんだ妻は、仕事ができません。
でも出入国在留管理庁で「資格外活動許可(しかくがい かつどう きょか)」がもらえたら、アルバイトができます。
でも、働く内容、時間は決まっています。
 

Q.息子の嫁(外国人)に子どもがうまれます。嫁は、自分の国の母親に子どもの面倒を見てほしいと言います。外国から母親をよびたいです。どうしたらいいですか。

A.
出産 の てつだいで母をつれてくることはできます。

「短期滞在」ビザは90日まで日本にいることができます。
出産がおくれたり、出産したあと びょうきになった などの理由があれば、「短期滞在」のビザ更新が1回だけできるかもしれません。






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(ID:256)
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〒862-8570

熊本市中央区水前寺6丁目18番1号 県庁本館8階

Tel:080-4275-4489

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